inheritance遺産相続とは
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐことを指します。これは、被相続人の死後に自動的に発生するものです。
相続が発生した際は、まず遺言書の有無や財産の内容を確認し、誰が相続人となるのかを明確にする必要があります。そのうえで、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)を行い、財産をどのように分けるかを決定します。


- 相続人同士で
意見がまとまらない - 相続人が多く
話が進まない - 遺言書の内容が
明らかに偏っている - 相続人の行方が
わからなくなっている
こんな相続のお悩みは
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- 相続人による
財産の使い込みが発覚した - 相続人の1人が
生前贈与ですでに
一部を相続していた - 遺産に借金が含まれている
- 被相続人の介護をしていたので、遺産を多くもらいたい
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京都市中京区の弁護士:戸田 洋平は、
相続のお悩みを初回無料で承っております。
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ABOUT相続問題の解決事例
解決事例 01
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介護の事情を丁寧に説明して、寄与分が一部認められた案件
相談前の状況
相談者の母親が亡くなりましたが、母親の前夫との間にも子どもがいたというケースです。前夫との間の子どもはすでに亡くなっており、孫が代襲相続人となっていました。相談者や亡くなった母親と、前夫との間の孫はほぼ接点がなかったのですが、母親が亡くなったことを受け、法定相続分どおりの遺産分割を主張され、遺産分割調停を起こされたことから、弁護士に相談に来られたというものです。
相談後の状況
前夫との間の孫も相続人であることは争えないため、法定相続分の存在は否定できません。ただ、相談者が母親の介護(ほぼ24時間介護とも言えるようなものでした)を長年に渡って行ってきたことから、その寄与分を丁寧に主張、立証したところ、調停ではまとまらず、審判でも寄与分は認めてもらえませんでしたが、抗告審決定において、一定程度の寄与分を認めてもらうことができました。

弁護士コメント
相続人が被相続人の介護を行ったことによる寄与分が認められるためには、単なる同居親族としての通常の世話を超え、長期間継続的に実質的な労務を提供し、その分、本来であればヘルパーや施設を利用すべきところを家族の介護により代替でき、その分費用節約に寄与した、と言えることが必要です。本件においても、相続人が実際に行った労務について詳細に説明及び立証し、その上で仮に相談者の母親を施設に入れていたらこのくらいの費用がかかっていたはずであるということも立証した結果、一部ではありますが、介護による寄与分を認めてもらえたというものです。
遺言無効が認められた案件
相談前の状況
相談者の父親が亡くなり、相談者を含む3人の兄弟が相続することになりました。相談者の父親はかなりの資産家でしたが、葬儀等が終了してから1ヶ月くらい経過した後、相談者の兄から、父親が自筆証書遺言を作成しているとしてその遺言の検認申立てがなされました。検認の場でその遺言を見た相談者は、書かれた時期において父親は施設に入所中ですでに認知症が進んでいて、到底遺言を作成できるような状態ではなかったはずだと考え、弁護士に相談することとしました。
相談後の状況
弁護士が相談者から事情を聴いたところ、確かに自筆証書遺言が作成された時点で父親が認知症であったことは明らかであると考えられました。当該遺言は相談者の遺留分を侵害するものであったことから、まずは兄に対して遺留分減殺請求(当時)を行った上で遺言無効の訴訟を提起しています。訴訟の中では、施設のカルテ等から父親の状況を立証し、遺言無効を勝ち取ることができました。その後遺産分割調停も経て、5年以上かかりましたが、無事に相談者の希望どおりの解決を見ることができました。

弁護士コメント
遺言無効が認められる要件としては、方式(手続)の不備によるものと遺言能力がないとされる場合があります。本件では、父親の認知症が進行しており判断能力がなかったことを中心として立証しましたが、それだけではなく、当時の状況からして父親がそのような遺言を作成するはずがないという点(遺言内容の合理性)についても十分立証ができたため、遺言無効の判決が出されたものと考えられます。
生前存在すら知らなかった亡き母の前夫との間の子どもと連絡が取れ、
遺産分割協議が成立した案件
相談前の状況
相談者の母親が亡くなり、相続が発生したのですが、手続中に戸籍を調査したところ、亡き母からは全く聞いたことがなかった前夫がいたこと、そしてその前夫との間にも子どもがいたことが判明しました。相談者としては、このような状態からどのようにして相続の手続を進めてよいか分からなくなり、弁護士に相談することとしたものです。
相談後の状況
弁護士が相談者から事情を聴き、戸籍から住民票を辿って当該亡き母の前夫との間の子どもと連絡を取ろうとしたところ、郵便が届かない状態でした。ただ、さらに戸籍を調査したところその前夫の子どもにもさらに子どもがいることが判明し、その子どもと連絡を取ることができました。そこから無事に前夫の子どもとコンタクトを取ることができ、遺産分割協議を成立させることができたという事案です。

弁護士コメント
親が亡くなって相続が開始することになり、調査をする中でその親に実は前妻(前夫)がおり、そこにも子どもがいた、という事案はよく耳にします。その場合、その子どもも相続人になることから、その人と連絡を取る必要が生じます。とは言え、それまで全く接点がなかった人と相続の話をしなければならないわけですから、このような事案は専門家たる弁護士に依頼する必要性が高い事案と言えるでしょう。本件はその人と無事に連絡が取れましたが、仮に戸籍や住民票を辿っても連絡が取れないような場合は、「不在者財産管理人」を選任することとなるでしょう。
相手方による、こちらの特別受益の主張を相当程度排除した事案
相談前の状況
相談者の父親が亡くなったのですが、相談者の母親は相談者が子どものころに死別しており、父親は再婚してその後妻との間にも子どもがいました。つまり、相談者の父親の相続人は、相談者及び、後妻とその子ども、ということになります。相談者は後妻やその子どもとの折り合いが余りよくなかったことから、自分自身で交渉をするのに不安を感じ、弁護士に相談に来られました。
相談後の状況
弁護士が相談者から事情を聴いた上で受任し、相手方と交渉したのですが、任意の交渉では折り合うことができず、遺産分割調停を申し立てることとしました。調停の中で相手方は、相談者が亡き父親から相当程度の贈与を受けているとして特別受益を主張してきたのですが、この贈与はあくまでも学費等の援助に過ぎず、「生計の資本としての贈与」ではないと主張し、最終的には相手方から相当程度の譲歩をしてもらった上で遺産分割調停が成立したという事案です。

弁護士コメント
被相続人の生前、各相続人がそれぞれ被相続人から贈与を受けていたという事案は多々あります。これが「特別受益」と言えるためには、「生計の資本(生活基盤の形成)としての贈与」であることが必要です。通常の扶養の範囲内と言うべき生活費や、教育費等は特別受益には含まれないのが原則です(ただ、教育費が高額で他の兄弟と著しく差があるような場合は、例外的に特別受益性が認められることもあります)。本件では、教育費であることや、他の兄弟との差がないことを主張立証することにより、相手方を説得することができ、相手方からの特別受益との主張を相当程度排除することができました。
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